WizarAD利用規約

「WizarAD」サービス利用規約

本規約は、本規約の内容を承諾の上、株式会社コムテクニカ(以下「甲」という)に対して本サービス(第1条第3号にて定義する)の利用申込を行うお客様(以下「乙」という)と甲に適用される。

第1章(広告媒体掲出代行サービス)
第1条(定義)
本規約にて用いる用語の定義は、別段の定めのある場合を除き、以下の各号に定めるとおりとする。
(1)「本件媒体」とは、広告を表示・掲載するスペースの存在する媒体(パソコン及び携帯端末用のインターネットサイトを含むがこれらに限られない)をいう。
(2)「媒体社」とは、本件媒体を運営する第三者をいう。
(3)「本サービス」とは、甲乙間にて締結する個別契約(第3条第1項にて定義する)に基づき、甲が請け負うサービスであって、媒体社をして本件媒体上に乙の広告を代行掲載するものをいう。
(4)「広告掲載基準」とは、本件媒体上に広告を掲載する条件として甲が定めた、以下を内容とするものをいう。広告掲載基準として、媒体社が指定する条件が追加される場合がある。
以下に該当する広告の取扱いは行わないものとする。
@責任の所在又は広告の内容が不明確、不正確なもの
A第三者の知的財産権その他の権利を侵害し、又はそのおそれのある内容を含むもの
B法令に違反し、又はそのおそれのある内容を含むもの
C未成年者に有害な内容を含むもの
Dねずみ講又はマルチ商法とみなされるもの
Eその他、甲又は媒体社が不適切と判断したもの

第2条(代理店)
1.本サービスは、甲より甲の代理店として指定された第三者によって、乙に提供される場合がある。この場合、本規約は、「甲」を当該第三者と読み替えて、当該第三者と乙に適用されるものとする。但し、本条、第6条の「甲」は、本規約が当該第三者と乙との間に成立する契約関係に適用される場合であっても、株式会社コムテクニカを指すものとする。
2.前項の場合において、乙が本規約の各条項(前項但し書に記載された条項に限定されない)の一にでも違反した場合、甲(株式会社コムテクニカ)は、乙に直接是正を要求し、また、乙による行為により被った損害の賠償を直接、乙に請求することができる。

第3条(個別契約)
1.本規約は、本規約の有効期間中に甲乙間で締結される個別契約(以下「個別契約」という)につき、共通に適用される。
2.乙は、甲に対して所定の手続きにより本サービスの利用を申し込み、乙は所定の利用料を甲に支払い、甲がこれを確認し、第5条の手続きに入った時に成立する。
3.乙は、本項に基づき個別契約が成立した時点以降、個別契約を解除できない。
4.乙は、媒体社が、自己の運営する本件媒体上に掲載する広告を、自己の裁量に基づいて選別する場合があることにつき了承する。乙は、自己が掲載を希望した本件媒体の全てにおいて、広告が掲載されるとは限らないことにつき認識する。

第4条(利用料の支払及び支払条件)
1.利用料は、甲のシステム及びネットワーク利用料からなるものとし、それぞれの金額又は算定方法は、個別契約に定めるものとする。なお、利用料とは、個別契約の定めに従い、特定の期間、広告掲出代行を行うことに対する固定料金をいう。本サービス利用料は、広告掲載による料金ではない事を乙は認識する。
2.甲は、前項の利用料を乙が本サービスの利用の意志を確認した時、個別契約に定めに従い、一括して請求する。
3.乙は、前項により甲が発行する請求法に従い、利用料として請求された金員を7日以内に支払うものとする。7日以内に乙より支払いが確認できなかったら場合、甲は本サービスの申し込みを解除できるものとする。なお、申し込み解除の時、本サービス利用の有無に限らず、解除料手数料として5,000円(税別)を別途請求するものとし、乙はこれを了承し、支払う義務を負う。
4.個別契約に定めた利用料はいかなる理由があっても返金対象とはならず、乙は返金を要求、或いは決済の中止も実施しないものとする。また、個別契約を途中で終了した場合といえども、利用料の日割計算は行わず、返金は行われない。
5.第3項の定めに拘らず、乙は、利用料の支払方法として、甲がこれと異なる方法(銀行振込による支払を含むがこれに限られない)によることを要請したときは、これに従うものとする。

第5条(入稿及び審査)
1.乙は、甲の指示に従い、広告の原稿を甲に入稿する。
2.乙は、前項により乙が入稿した広告につき、甲及び媒体社が自己の裁量に基づき審査を行うことにつき異議なく承諾する。また、乙は、かかる甲及び媒体社の審査により、自己の広告が本件媒体に掲載されない場合があることにつき、異議なく承諾する。本項に基づく甲及び媒体社による広告の審査は、本規約に基づく乙の義務を軽減させるものと解されてはならない。
3.乙は、本件媒体への広告掲載が、甲が任意に設定した法則に従って不定期的に為されるものであることを認識する。甲による乙に対する本サービスの提供は、乙が掲載を希望する広告が、常時、乙が希望する本件媒体上に掲載されることを保証するものではなく、かつ、乙の広告掲載にかかる効果を保証するものでもない。
4.乙は、本件媒体上に乙の広告を掲載するにあたり必要な範囲で、広告の形式が改変される場合があることにつき異議なく承諾する。
5.乙の広告を本件媒体に掲載した後、甲又は媒体社が当該広告(当該広告に乙が運営するサイトがリンク設定されている場合、かかるサイトを含む)の内容を不適当であると判断した場合、又は第三者からその旨の指摘がなされた場合、甲は、本件媒体上から乙の広告を削除し、または当該広告の掲載を停止することができるものとし、また、媒体社をしてこれらをなさしむことができる。かかる広告の削除又は掲載の停止により、乙に生じる損害は、乙が自ら負担する。また、本項に基づく広告の削除又は掲載停止は、乙の甲に対する利用料の支払義務を免除するものではない。

第6条(知的財産権)
1.本件媒体の著作権その他の知的財産権は、甲、媒体社又は甲にライセンスを許諾する第三者に帰属する。また、本サービスに基づく全データは、甲に帰属する。
2.本サービスの利用に際し、乙が取得する一切の資料等(本サービスに関する報告書を含む)にかかる著作権その他一切の権利は、甲に帰属する。乙は、当該資料等を本サービスの効果を検証するためにのみ自社内において利用する事ができるものとし、それ以外の目的への使用や第三者への開示を行ってはならない。

第7条(免責事項)
1.乙による本規約の履行又は第5条に従い甲に入稿された広告に関し、第三者より苦情その他の異議申し立てがあった場合、乙は自らの責任と負担においてこれを解決するものとし、甲及び媒体社を含む第三者を免責し、かかる申し立て等により甲及び媒体社を含む第三者が被った損害を補償する。
2.本件媒体への広告掲載と効果を保証するものではないことを乙は異議なく承諾し、乙による効果の予測及び推測に基づく損害は乙自らの責任として、甲及び媒体社を含む第三者を免責する。

第8条(本サービスの停止)
1.乙は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じたとき、又は該当するおそれがあると甲が判断するときは、本件媒体への広告の掲載が停止される場合があることにつき異議なく承諾する。 (1)乙が甲に対する債務の履行を怠ったとき
(2)本サービスの提供に必要な設備の点検、修理、データ更新の必要があるとき
(3)本サービスの提供に必要な設備の故障等やむを得ない事情があるとき
(4)媒体社による広告スペースの廃止や予期せぬ変更その他甲の責務の範囲外における本サービスの提供が困難になったとき
(5)電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより本サービスの提供が困難になったとき
(6)火災、停電、天災地変等の不可抗力により、本サービスの提供に必要な設備が機能不能となったとき
(7)第三者からの不正行為により本サービスの提供に必要な設備に過大な負荷を生じたとき
(8)不正アクセスを検知した結果本サービスの提供に必要な設備のメンテナンスを緊急に行う必要があるとき
2.前項各号に記載する事由により本件媒体への広告の掲載が停止され、これにより乙に生じる損害は乙が自ら負担する。

第9条(サービス等の変更・廃止)
1.乙は、本サービスの機能及び内容が随時変更されることにつき異議なく承諾する。
2.甲は、事前に甲のホームページ上にて開示または乙に通知することにより、本サービスの提供を廃止することができる。
3.前二項に基づく本サービスの変更及び廃止により、乙に生じる損害は乙が自ら負担する。

第10条(秘密情報の保持) 1.甲及び乙は、秘密である旨明示された上で相手方より開示された情報(以下「秘密情報」という)を相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示してはならず、本契約の履行のために必要な範囲を超えて使用し、又は複製してはならない。なお、いずれの当事者も、口頭のみにより秘密情報を開示するときは、開示時に秘密である旨明示し、かつ、開示後30日以内に、かかる情報の内容等と併せ、かかる情報が秘密情報に該当するものである旨を記載した書面を相手方に送付する。
2.前項の定めに拘らず、以下の情報は秘密情報に該当しないものとする。
(1)相手方による開示又は提供の時点において、公知となっていた情報
(2)相手方による開示又は提供の時点において、すでに自己が所有していた情報
(3)相手方による開示又は提供の後に、自己の契約違反、不作為、懈怠又は過失等によらずに公知となった情報
(4)相手方から開示又は提供されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報
(5)なんらの秘密保持義務を負担することなく第三者から合法的に開示された情報
3.第1項の定めに拘らず、甲及び乙は、本規約に基づく甲乙間の契約の履行のために秘密情報を知る必要のある自己又は自己の関係会社の役員、従業員並びに弁護士、税理士及び会計監査人に対して、相手方より開示された秘密情報を開示することができる。また、甲は、本規約に基づく甲乙間の契約を履行するために必要な範囲で、乙の秘密情報を媒体社に開示することができる。
4.甲及び乙は、法令の定めるところに従い、裁判所その他の公的機関等より秘密情報の開示を要求された場合には、かかる要求に従うために必要な範囲において秘密情報を開示することができる。この場合、甲及び乙は、相手方に対し、かかる要求を受けたことを速やかに通知するものとし、相手方の秘密情報を保護するために必要となる措置を、可能な限り執るものとする。金融商品取引所の規則に基づき、秘密情報の公表、開示を求められた場合も同様とする。
5.本規約に基づく甲乙間の契約が終了した場合、又は相手方から要求があった場合には、甲及び乙は、秘密情報を直ちに相手方に返還し、又は相手方の指示に従って破棄若しくは消去しなければならない。
6.本条による秘密保持義務は、本規約に基づく甲乙間の契約終了後も5年間存続する。

第11条(解除条項)
1.甲は、乙が次の各号の一に該当した場合、本規約に基づく甲乙間の契約又は個別契約を解除することができる。
(1)乙が本規約又は個別契約に違反し、甲より相当の期間を定めてなした催告があったにもかかわらずこれを是正しないとき。
(2)乙が監督官庁より営業停止又は営業免許若くは営業登録の取消処分を受けたとき。
(3)乙が差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申立があったとき、その他信用を著しく損なう事情があったとき。 (4)乙が手形交換所の不渡り処分を受けたとき、又は支払停止、支払不能等の状態に至ったとき。
(5)乙が法令に違反する行為を行ったとき。
(6)乙が反社会的勢力であることが判明したとき、又は関係を有する可能性があると判断されるとき。
2.前項の規定は、前項各号の一に該当した乙に対する、次条に基づく甲の損害賠償請求を妨げない。

第12条(損害賠償)
1.甲は乙が本規約に違反し、これにより甲が損害を被った場合は、乙は甲が被った損害を賠償しなければならない。
2.本サービスの利用申込を装った営業目的あることが判明したとき、又は類似する行為であると甲が判断した乙、並びに乙を装う第三者は甲が被った損害を賠償しなければならない。同様に、乙並びに乙を装う第三者は甲に業務外特別相談手数料として500,000円(税別)を支払う義務が生じ、甲はこれを別途請求できるものとする。業務外特別相談手数料の支払いは、甲が請求した日から7日以内に支払うものとする。遅延した場合、乙並びに乙を装う第三者は、甲に対し支払期日の翌日から解決の日まで年利14.6%の遅延損害金を支払うものとする。

第13条(譲渡等禁止)
甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なしに、本規約に基づく甲乙間の契約上の地位及びこれによって生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

第14条(契約の有効期間)
1.本規約に基づく甲乙間の契約は、乙の本サービスにかかる利用申込に対して、甲による承諾の意思表示が発信された日より効力を生じ、満1年間有効とする。
2.前項の規定にかかわらず、期間満了1ヶ月前までに甲乙いずれからも更新しない旨の書面による申し出のない場合は、本規約に基づく甲乙間の契約はさらに満1年間更新されるものとし、以後も同様とする。なお、更新に際して契約条件の変更がある場合には、別途甲乙間にて覚書を締結するものとする。
3.前二項の定めにかかわらず、甲は、事前に乙に通知することにより、本規約に基づく甲乙間の契約を終了することができる。
4.前二項により本規約に基づく甲乙間の契約が終了した時点において、未だ有効な個別契約が存在する場合には、甲は当該個別契約が終了するまで、本規約を適用させることを選択することができる。

第15条(管轄の合意)
本規約に関して生じた紛争については、千葉地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。

第16条(協議事項)
本規約に定めなき事項及び解釈上疑義を生じた事項については、甲乙協議の上、円満に解決する。

第17条(優先適用)
本規約に基づき甲乙間に成立する契約のほかに、乙が甲と契約を締結している場合であって、本規約と当該契約との間に矛盾が生じる場合は、かかる矛盾箇所に関し、本規約が優先して適用される。但し、本規約第4条第3項の規定と、当該契約との間に矛盾が生じる場合においては、当該契約が本規約に優先して適用されるものとする。

第18条(変更及び改定)
1.甲は、乙の指定する電子メールアドレス宛に通知し、又は甲のホームページ上に変更された本規約を掲載することで、随時本規約を変更することができるものとする。変更後の内容は、甲が通知を発信した日又は甲のホームページ上に掲載された日から適用され、7日以内以内に乙が異議を述べず、本サービスを利用した場合、乙が当該変更内容に同意したものとみなす。かかる方法以外には、本規約は、甲乙が書面にて合意する場合を除き、変更されることはないものとする。 2.第1条第4号第二文に基づき、広告掲載基準として、媒体社が指定する条件が追加(変更を含む)される場合、甲はホームページ上にその旨開示し、追加された広告掲載基準を順次掲載するものとする。

2014年1月16日 改定
2013年7月01日 改定
2013年1月16日 施行

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